■カルテ開示について
星ヶ丘医療センターでは、患者さんご本人から診療記録等の開示請求があった場合、プライバシーの保護及び診療上支障が生じないことを確認した上で、開示をしています。診療記録等の開示請求をされる場合は、「診療記録等の開示請求書」に必要事項を記入し、必要書類を添えて手続きされますようお願いします。
開示の請求ができるのは、原則として患者さんご本人となりますが、次に掲げる場合は、ご本人以外の方が開示を求めることができます。
1.患者さん以外で請求が可能な方
- 患者さんご本人に法定代理人がいる場合は、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、患者さんご本人の請求のみとすることがあります。
- 患者さんご本人が15歳未満の場合は、親権者に限る。
- 診療契約に関する代理権が付与されている成年被後見人。
- 患者さんご本人の同意を得た親族。
- 患者さんご本人が成人であるが合理的な判断がなし得ない場合において、実質的に患者さんの世話をしている親族及びこれに準ずる方。
- 患者さんご本人が死亡された場合は、特例としてご遺族を開示の対象者とします。この場合のご遺族とは配偶者、子、父母または三親等以内の同居の親族とします。
2.開示請求に必要な書類
- 診療記録等の開示請求書
- 開示を請求される方が、ご本人であることを確認できる書類。(運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証等)
- ご遺族、ご親族の場合は上記に加え、患者さんご本人との関係がわかる証明書。(戸籍謄本等)
書類 |
診療記録等の開示を請求される方へ(ご案内) |
診療記録等の開示請求書 |
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3.診療記録等の開示費用
診療記録等の開示に要する費用を申し受けます。
郵送を希望された場合、開示請求者本人の住民票が必要となります。開示費用の入金確認後、送料着払いでの発送となります。
書類 |
開示費用 |
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診療記録等の開示については患者さんのプライバシーの保護という面を非常に重視しております。よって「対象者の確認」については厳格に取り扱うこととしておりますのでご理解いただきますようお願いします。ご家族やご親族であっても、患者さんご本人の同意がない場合やご友人、勤務先の方、保険会社の方等は開示の対象となっておりません。
■診療記録等の開示についての遵守事項
- 開示した診療記録等を無断で再謄写しないでください。
- 開示した診療記録等を正当な理由なく第三者に閲覧させないでください。
- 本件に関する質問等は、医事課に書面をもって申し出てください。
- 診療記録等に記載されている医療従事者に直接連絡をとったり質問を行わないでください。